1958-04-12 第28回国会 衆議院 逓信委員会 第26号
○加藤(桂)政府委員 特に公衆から要求のあった照合電報以外のものは、こちらは公衆からは料金を取らないでやっておるのでございまして、その際には、公社に普通の予算で渡す以外の料金は特別に払うということはやっておりません。
○加藤(桂)政府委員 特に公衆から要求のあった照合電報以外のものは、こちらは公衆からは料金を取らないでやっておるのでございまして、その際には、公社に普通の予算で渡す以外の料金は特別に払うということはやっておりません。
○小野説明員 電報の過誤によりまして起きました事態につきましては、いろいろな場面が想像されるわけでありますが、少くとも一応はそういった照合電報を発しなければなりません。この場合の照合電報にとどまる問い合せの所要経費は、郵政省負担、こういうことになっております。
電報につきましては、受け付けてから配達されるまでの平均所要時間は、普通電報で五十四分、至急電報で三十八分であり、間違いの字数も一万字当り、一般電報で一一・七字、照合電報で二・八字と、それぞれすでに戦前を上回っております。 また、加入電信は、三十二年四月より名古屋におきましてもサービスを開始し、東京、大阪を合わせまして十一月現在三百六十五加入となっております。
電報につきましては、受け付けてから配達されるまでの平均所要時間は、普通電報で五十四分、至急電報で三十八分であり、間違いの字数も一万字当り一般電報で十一・七字、照合電報で二・八字とそれぞれすでに戦前を上回っております。また加入電信は、三十二年四月より名古屋におきましてもサービスを開始し、東京、大阪を合せまして十一月現在三百六十五加入となっております。
そこで、そのサービスを提供すべき場合におきまして、そのサービスを提供しなかつたことによつて利用者に加えた損害が、不可抗力または利用者の故意もしくは過失に基かない場合であつて、電報の遅延及び不達、照合電報の通信文における誤り、加入電話の不通によつて生じた損害につきましては、その料金額の五倍を限度といたしまして賠償することといたした次第でございます。 第八章は罰則でございます。
サービスを提供すべき場合におきましてその提供しなかつたことによりまして、利用者に加えました損害が、不可抗力あるいは利用者の故意もしくは過失に基かない場合におきましては、電報の遅延及び下達、照合電報の通信文における誤謬、加入電話の五日以上の不通等によつて生じました損害について、その料金額の五倍を限度として賠償することにいたしたのであります。
そこでその両者の要請を折衷いたしまして、この際限定賠償の方針をとつたらどうだろうということにいたしまして、サービスを提供する場合におきまして、その提供しなかつたことによつて利用者、電報の受取人だとか或いは通話の相手方も含みまして、利用者に加えた損害が不可抗力だとか、或いは利用者の故意若しくは過失に基かない場合におきましては、電報の遅延とか、或いは不達とか、照合電報、これは現在の照校電報のことでございます
この照校電報——この法律では照合電報の名称でやりますが、それ以外にも数多くの特殊取扱いのサービスをしております。従つて今後利用者の便利で、しかも非常に要望の強いような制度は、できるだけ創意、くふうをもちまして、公社が定めて行きたいと考えております。
○石川委員 照合電報の場合は念には念を入れて高い料金をとつておるのでありますが、どうしたつて最低は五倍払わなければならぬということになりはしませんか。利用者の方からいうと損害は莫大に行くんです。だから専用の場合だつて同じでありますが、結局は五倍というものは払わなければならなくなるんじやありませんか。
たとえば照合電報、専用の電話ということになりますと、通常の電報も入るといたしますれば、これはよほど考えなければなりませんけれども、ほんとうに特殊なものでありますから、五倍に切られる、そのような取扱いが正当じやないかと思うのでありますが、そういうことは考えられませんか。
○吉澤政府委員 実は照合電報につきましては、これは誤謬のないというのが原則なのであります。一々照合いたしまして、実は二重の手間をいたしておるわけであります。それなるがゆえに料金といたしまして五割増の料金をとつておるわけであります。そこで五割増の料金で一体平均一通どのくらいの金になつておるかと申しますと、一通百三十三円平均になつております。
照合電報につきましては、現在は照合電報に間違いを生じまして、用をなさなかつたという場合だけに限つておつたのでありますが、今度は照合電報に誤りを生じたならば、すべて料金を返還するということにいたしたのであります。なお現在は料金の返還の請求期間は三十日になつておるわけでありますが、これはあまり短か過ぎますので、六箇月ということにいたしました。